新型コロナ感染症緊急経済対策、10万円給付金の申請方法と給付時期は?

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コロナ関連

こんにちは!
のぶりんです。

新型コロナ感染症に伴う経済対策が政府から打ち出されました。
一人10万円の給付金が決定されましたが、コロナウィルスによって多くの人たちが日々の暮らしに多大な影響を受けています。将来的な税金負担は避けられなくても、コロナのせいで仕事がなくなった方々など、今、経済支援が必要な方も沢山いらっしゃいます。私は個人的には政府の閣議決定に賛成しています。

そこで、とっても気になるのはこの給付金、もらうにはどうすればいいのか調べてみました。給付金の受給対象者、申請方法、またいつ支給されるのかなどの方法を順に見て行きたいと思います。

受給対象者について

今回は総務省のホームページを参考にしてみました。受給対象者ですが、
給付対象者及び受給権者
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
とあります。分かりやすく言えば、その家庭の住民票に名前が載っている人が対象ということですね。そして、受給権者はその人が属する世帯の世帯主。父親が世帯主の家庭が多いだろうと予測します。世帯主がまとめて申請する形となるようです。

事業の実施主体と経費負担
・実施主体は市区町村
・実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助(補助率10/10)
申請は各自居住する市町村へ申請します。それにかかる経費は国が負担します。

給付額
・給付対象者一人につき10万円

給付金の申請および給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)の郵送方式か(2)のオンライン申請方式を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込まれます。

 (※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認めます (その際は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図ります)。
(1)郵送申請方式
・市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
・ 
マイナンバーポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップ ロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

受付および給付開始日
・市区町村において決定決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給 開始を目指すものとする)
・ 「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
・ 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

給付金の受給が困難なケース

今回の給付金支給の件では、大きな問題点が指摘されました。世帯主への一括支給だと配偶者に独り締めされてしまい、給付金を受け取れなくなってしまう人達がいることです。政府としては個人が申請すれば自治体の事務作業が膨大になるため、その回避方法として世帯主による一括申請を採ったのですが、DVからの避難や離婚前提などで「住民票を移さずに配偶者と別居している」ケースでは、世帯主でないと給付金は受け取れないことになってしまいます。

4/27までに住民票を移して自分が世帯主になればいいのですが、それができない人も多いのです。DV被害者の多くは加害者に場所を隠しており、移動した住民票を非開示にする方法もありますが、その手続きは煩雑。

また、「世帯主と同居しているが、受給が困難」という人達もいます。家庭内別居中で世帯主と意思疎通が取れない、世帯主のDV(経済的なものも含む)、モラハラ、ギャンブル依存などにより給付金自体を取り上げられてしまうケースもあるのです。

DVから逃げている人でも給付金が受け取れる政府の救済措置

そこで、ネット上には弁護士やDV経験者などから「DVで逃げて住民票を移せていない人は、4/27までに「世帯分離」して自分が世帯主になればよい」という情報を発信し、あっという間に拡散されました。でも世帯分離は役所の窓口でしか手続きしてくれません。「世帯主しか受給できないのでは受け取れないから困る」との相談や意見が殺到していて、政府は対応を検討しました。そこで、以下の救済策が提案されたのです。

1. 支給市区町村の変更を行うべき事例

   基準日時点で、住民票が所在する市町村とは異なる市区町村が給付金の支給を行うことを検討すべき事例として、次のものが挙げられます。
(1) 基準日以前に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例で、配偶者からの暴力を理由に避難している者が諸事情により基準日までに住民票を移すことができないもの

(2) 基準日の翌日以降に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例 
これらの場合には、配偶者からの暴力を理由に避難している者が、後述する「一定の要件」を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った配偶者からの暴力を理由に避難している者(以下「申出者」という。)の給付金については、基準日時点で申出者の住民票が所在する市区町村(以下「住民票所在市区町村」という。)からではなく、申出日時点で申出者が居住する市区町村(以下「居住市区町村」という。)から支給する。

ただし、DVが原因での世帯分離による給付金申請は、申し出をする時にDV被害を確認できる書類が必要となります。たとえば裁判所からの保護命令決定書や、配偶者暴力相談支援センターや市町村などにDVについて相談したときの証明書などです。すでに住民票を移しており住民基本台帳の閲覧制限などの支援を受けていれば、書類は必要ありません。内閣府によると、1年以内の避難で、公共料金の請求書などで居住地が確認できれば、市町村のDV相談窓口で書類を発行してもらえます。
ただし、この中に世帯主と同居している人は含まれません。

まとめ

今回、総務省はDV被蓋にあって給付金が受け取れない恐れがある人にまで踏み込んで法整備しています。これは評価されるべき点ではないでしょうか?
今、すぐに生活のためにお金が必要な方も沢山います。自らの生活をきちんと守るためにも、自治体からお知らせが来たら級金申請おを申し込みましょう。わからないことがあれば自治体に問い合わせるか、総務省のホームページを参照しましょう。
⇒ 総務省 特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

あと、もう一つ大切なお知らせがあります。このコロナ関連の給付金に関して、詐欺事例が出ています。

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!  ・市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

せっかくの大切な給付金です。このコロナを乗り切るためにも、きちんと給付してもらい、日々の生活に役立てましょう!

 

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